非常勤医師ですが、学会出張費や医学書購入費は経費として認められますか?
■ 記事作成日 2015/12/26 ■ 最終更新日 2015/12/26
最近まで公立病院に勤務し、今年から同じ病院で非常勤医師として働いています。収入源はほぼこれのみです。週3日・月額xx万円という契約で、3割ほど源泉徴収されています。ボーナスはありません。契約では、学会出張費や研究費等の規定はありません。
来年早々に確定申告をしようと思いますが、学会出張費(往復旅費・宿泊代を含む)や医学書購入費は経費として認められるのでしょうか?
お問合せありがとうございます。
学会出張費や医学書購入費ですが、経費にすることは可能です。
経費にできる金額ですが、収入によって変わってきます。
<例>
1.収入が1,200万円で医学書購入費等の合計が200万円の場合
200万円-{(1,200万円×5%+170万円×1/2}=85万円
↑ ↑ ↑
給与所得控除の金額
85万円が経費にできます。
2.収入が2,000万円で医学書購入費等の合計が200万円の場合
200万円-(245万円×1/2)=77.5万円
77.5万円が経費にできます。
<注意事項>
1.病院から業務上必要だと承認された証明書と領収書が必要です。
証明書の書式はこちらよりダウンロードできます。
学会参加費の場合は様式3
図書費の場合は様式6になります。
ご参考まで。
この記事を書いた人
医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします
ツイート