医師がアルバイト先に通勤する際、I領収書が保存されていない交通費(ICカード使用)は経費として認められるか?
■ 記事作成日 2016/1/29 ■ 最終更新日 2016/1/29
医師がアルバイト先へ通勤する際の交通費も確定申告で経費扱いされるとありますが、PASMOを使用した場合領収書が無いので証明出来るものがありません。どの様にしたら良いですか?
お問合せありがとうございます。
少しお手数にはなりますが、勤務実態に合わせて、実際に使用した交通費の一覧を必ず作成していただく必要があります。
「経費精算書」という名目で、エクセルでもかまいませんし、場合によっては手書きでも構いませんので領収書のあるものないもの含めて過去の交通費をすべて一覧化してしまいます。おそらくアルバイト先は一定でしょうから、交通費の算出は勤務日を掘り起こせばそれほど難しいことではないと思います。
ご質問者はICカード(PASMO)をご利用とのことでしたので、お近くの駅の多機能券売機で使用履歴をチェックすることが可能です。また、最近ではアプリでICカードの利用確認ができるものも増えていますので、これらの利用もおすすめです。
◆PASMO履歴の確認
http://www.pasmo.co.jp/use/history.html
◆SUICA履歴の確認
https://www.jreast.co.jp/suICa/use/record/index.html
◆Suica Reader(Googleアプリ)
https://play.google.com/store/apps/details?id=yanzm.products.suicareader&hl=ja
尚、 経費精算書には、日付、移動場所と金額を必ず記載しておいてください。この経費精算所を使用することで、領収書がなくとも交通費の経費化が可能になります。
ご参考まで。
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