医師の「相続税対策」と「相続対策」
■ 記事作成日 2016/6/16 ■ 最終更新日 2017/12/6
「相続税対策」と「相続対策」は別物である
相続という出来事は誰にでも起こるものであって、医師の皆さんにとっても例外ではありません。よく、「私は相続なんてものは関係ないから・・・」「お隣さんは財産が多いから相続大変ね~」なんて、まるで他人事のようにお話をされる方がいらっしゃいます。
でも、ちょっと待ってください。
“相続税対策”と“相続対策”は似て非なるものなのです。
先ほどのお言葉は、「相続関係ないから」ではなくて「相続税関係ないから・・・」、「・・・多いから相続大変ね~」ではなくて「・・・多いから相続税大変ね~」が正しい言い方なのです。従って、誰にでもどんな方にも、“相続対策”は必要になってくるのです!
それでも、相続って何だか面倒くさそうだし、正直普段からあまり話しにくいものだから、いったい全体何をどこから手を付けていいのかわからない?という声をよく耳にいたします。
そこで今回の記事では、次の5つに大きく区分することで、先生にとって、ご家族の皆様にとって非常にわかりやすく、かつ相続で揉めることの無いよう、最新のシミュレーションと対策をご用意いたしました。
コンセプトは、“わかりづらいものをわかりやすく”です(他の税理士事務所のような専門用語バリバリではなく、お客様目線を意識しました)。普段私たちが医師の皆様から相続税、相続対策を求められた際に使用している、標準的な下記のプロセスに則って、一つ一つ説明をしていきましょう。
- 相続カレンダー・・・万一の時に最低限知っておきたい一連のスケジュールです
- 財産の棚卸し・・・まずは大まかな財産を把握しましょう
- 相続税シミュレーション・・・実際に税金はかかりそうなのか?計算してみましょう
- 具体的な節税対策・・・対策には、「税」と「争」の2つがあります
- 終活のススメ・・・先生本人の自覚が最も大事です
1.相続カレンダー
医師の相続プロセスは、上記の「相続カレンダー」に沿って対策を行っていくことになります。まずは大まかな流れを把握していただければ問題ないのですが、重要なポイントに番号を振ってあるので、少し詳細をみてみましょう。
1.遺産の棚卸し
四十九日法要が無事終わった頃に、遺産の内容を把握します。
そこで、遺産より債務が多い場合などに、相続を放棄するかどうかを決めます。
2.相続人の確定
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
被相続人については、出生時から遡って取り寄せることになるため、本籍地が遠い場合には、司法書士が代理で取り寄せることも可能です。
3.相続の放棄または限定承認
相続の放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申し立てします。
申し立ての期限は3か月以内となります。また、弁護士が代理をすることが可能です。
4.相続人による青色申告の届出
被相続人の事業を引き継ぐ場合には、相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。
これは税理士が届出書を作成いたします。(下記5と一緒に行うことが多いです。)
5.準確定申告書の提出
被相続人の死亡した日までの所得を申告します。(給料、不動産収入、事業収入など)
この提出期限は4か月以内となっております。また、税理士が作成し提出することが可能です。
6.遺産の名義変更や相続税の申告までに・・・
遺産を評価し、遺産分割を行い、それをもとに相続税申告書を作成します。
この期間が相続人の皆様にとって最も重要なこととなります。(争続にならないために)
7.遺産の名義変更
遺産分割協議書のとおり遺産の名義を順次変更していきます。
8.相続税の申告と納付
相続税申告書を所轄税務署に提出し、かつ納税を済ませます。
2.財産の棚卸し
- 最初に行うこととしては、現在わかっている財産を洗い出すことです。
- この洗い出しは、私どものヒアリングシートにて丁寧にお聞きいたします。従いまして、評価がどうとか、どれが関係していてなんていう不安は一切ございません。
- これらのヒアリングが完了したら下記のシートをご提示いたします。
- このシートによって、どのような財産がどういう割合であるのか?を一目で把握することができます。
3.相続税シミュレーション
- 財産の棚卸しが終わったら、次に手掛けることは実際に相続税がいくらかかるのか?これを算定します。
- そのためには、推定される相続人が誰で、どのような家族構成になっているのかをお聞きする必要がございます。
- それによって、次の対策へと進んでいくことになります。
- さて、実際のシミュレーション表はどのようになっているのでしょう?
- 下記のシート(をご覧ください。この表で特徴的なのは、一次相続のほかに二次相続も表示されているということです。
- この一次、二次というのは、ちょっと縁起が悪いのですが、例えばご主人様がお亡くなりになったケースを一次相続、奥様がお亡くなりになったケースを二次相続と表現いたしました。
- これによって、ご家族全体としての対策を検討することが容易になるということです。
4.具体的な節税対策
さあここまできますと、財産の大枠、構成は掴みました。そしてそれに対する相続税もおおよそ把握することが出来ました。さて、次に行うことは具体的な節税対策です。この対策と一言で言ってもそれぞれのご家庭の事情、財産の特異性などがあり、ひとくくりにはできません。まずは大きく3つに考え方を整理して、それに見合った対策をしていきましょう。
対策には次の考え方がございます。
A:相続税だけ対策
B:相続だけ対策
C:相続+相続税対策
以下、一つずつ確認していきましょう。
A:相続税だけ対策
このケースは相続人が1人しかいない場合です。税金はかかりそうですが、揉める相手がいない場合ですね。いずれにしましても、かかる税金の金額が思ったよりも多く感じているのか? 残された現預金や換金性の高い株などで支払えるのか? 等をよく検討し、その上で“節税対策”をしていきましょう。
B:相続だけ対策
このケースは相続税はかからないのですが、相続人が複数いる場合です。先ほどのAとは真逆ですね。どちらが大変と思いますか? 税金がかかるAでしょうか?
違います!断然Bのケースです。これを読みかえると、“争続”となるのです。
仮に遺言書があっても揉めるケースは出てきます。無いとなると、相続人全員で遺産分割の協議をして、その書類に全員が実印を押すことになります。
いかがですか?財産の多い少ないではなく、どのように分けるかでこれまで仲の良かった兄弟が骨肉の争いに発展するのです。
サザエさん一家を想像してください。仮に波平さんが亡くなり、相続問題で揉めた場合、舟さんがすべての財産を相続すれば一旦は丸く収まりそうですが、数年後舟さんが亡くなった際には、サザエ・カツオ・ワカメの骨肉の争い・・・嫌ですよね~。従って、相続税はかからなくとも事前に誰に何を残すべきか決めておく必要はあるのです。
C:相続+相続税対策
このケースは相続税はかかるし、相続人も複数いるため、最も対策が必要となります。ちなみに、相続税の大改正によってこれまで税金がかかっていた人の割合は、死亡者数の約4%程度だったのですが、今後は約6%以上になる見込みです。
このケースでは、一次相続のみならず、二次相続までを想定した対策を考える必要がございますので、下記のシートを参照していただき、私どものような医師相続対策に強い税理士と共に、様々な対策をしていきましょう。
5.終活のススメ
最近少しずつ耳にする方も増えてきたと思います。“終活”人生のエンディングですね・・・。何となく暗くなりがちですが、人生の一大イベントを汚すことなく、迷惑をかけることなく終わらせるには、この終活は重大なテーマと言えるのではないでしょうか?
そして勘違いしがちなのが、「遺言書、書いておけばいいんだろ・・・」と、“遺言書さえあれば大丈夫”という認識。そう思っている方が多いのは事実です。さらに、それをわかってはいても、「私には相続税はかからないだろうから必要ない」と思い込む方も結構いらっしゃいます。
さてここでは、以下の3つに絞ることにしましょう。あまり細部にまで話しますと、結局面倒くさくなり、何もしないことにもなりかねませんから・・・
1.どんな財産がどこにあるか、わかるようにしておくこと
例えば、通帳一つにしてもいくつ持っているのかさえ奥様はご存じないなんてことはザラです。しかもそれを隠していたら、ご本人しかわかりません。さらに銀行印や実印の場所、金庫の暗証番号、キャッシュカードの暗証番号、保険証券のありかも誰も知らない・・・
それで万一のことがあった場合、相続人は途方に暮れてしまいます。しかも銀行がその本人の死亡を知ったら、銀行口座は“凍結”といって相続が確定するまで誰にも下ろすことが出来なくなってしまいます。
2.遺言書を準備しておくこと
この遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言と3種類あります。
このうち最も正式かつ正確なのが公正証書遺言です。公証人という公的な方の立会いの下、他にも立会人という第三者も同席したうえで行い、それを公証人役場が一部を保管しておくものです。ただ、厄介なのが面倒くさいのと費用が掛かるということです。でも、揉めるケースが想定される場合には、この方法が最も確実です。(それでも揉める時は揉めるのですが・・・)
公正証書は嫌だけれども何とか頑張って書くよという方には、自筆証書遺言がおススメです。
これは自筆で遺言書を書いたうえで、信頼のできる方に保管してもらうやり方です。もちろん、密封をして本人の実印を割っておくことで、後々それが本物であることを証明できるようにしておかなければなりません。
この利点は、費用が掛からないことです。しかしこの信頼できる人が万一裏切った場合?にはどうしようもありませんが・・・
信頼のできる第三者なんていないという方には、秘密証書遺言ということになります。
これは読んで字のごとく、誰にも言わずに秘密裏に遺言書をしたため、残していくやり方です。非常に簡単ですよいのですが、難点としては遺言書が発見されなかった場合や、複数見つかった場合など、それが真実の遺言なのかどうかで揉めてしまうなんて笑えないケースも実際に起こっています。
なので、どうせ残すなら公正証書か自筆証書にすべきと個人的には思います。
3.本人亡き後のコトバ
これは言ってみれば、フリーコメント欄です。
法的なことはありません。ご自身が生きてきた証、ご自分の死後どのようにしてほしいか? 残された家族に対する思いや希望など自由にカッコつけて書き残してください。
これは、できれば遺言書と一緒に保管することをおススメします。特に、病院、クリニックの経営者ならば事業承継という最も重要な決断を必ず書き留めてください。組織の問題、後継者への願いなど色々とあることでしょう。
この記事を書いた人
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