フリーランス医師は個人事業主
■ 記事作成日 2014/1/22 ■ 最終更新日 2017/12/6
あたりまえすぎることなのですが、フリーランス医師=個人事業主です。麻酔科医などのニーズが高い診療科を専門とする先生は、勤務医時代に1000万円だった収入が一気に3倍の3000万円になった、といった例に事欠きません。反面、組織人を離れたフリーランス医師は、上手にコスト管理、特に節税対策に失敗すると手取り所得が激減してしまいます。フリーランス医師にオススメする節税には一体どのようなものがあるのでしょうか。
年収3000万円医師の手取りはいくら?
収入3000万年フリーランス医師の所得税
まずは参考までに、額面年収3000万の方の手取りが実際にいくらになるのか簡単に計算してみましょう。(医師・世田谷区在住・配偶者1名・扶養2名の場合例)。法人成りはしていないフリーランスの医師が自身で確定申告をする前提での計算です。
額面年収3000万円ということは、個人事業主でいえば売上3000万円と同じことになります。個別の差があるにせよ、フリーランス医師と個人事業主の違いは経費計上額の差でしょう。
個人事業主の多くは事業に関するものから生活に関するものまで(住居、食事、書籍やPC等の購入など)多くを費用化することで、課税所得を小さく抑える事に躍起となります。しかしフリーランス医師はクライアントとしての病院勤務でほとんどの時間を診療として過ごし、営業活動などに時間と経費をかけることはあまりないでしょう。よって、診療に関わる多くの経費はそもそも病院負担となるので、基礎控除額を除いた3000万からの残額ほとんどが課税所得となるケースは珍しくありません。
今回は扶養対象の子供の年齢を3パターンで計算してみました。
兎にも角にも上の表を見て頂ければ、私が言わんとすることはわかると思います。
額面年収3000万のフリーランス医師は1100万円後半~1200万円前半位の税金を支払ます。結果、手取り金額は1700万円そこそこ、多くて1800万円ちょいということになります。
いかにフリーランス医師にとって節税対策が大事になるかということです。
収入3000万円フリーランス医師の所得税
上記パターン所得3000万円の場合は、課税所得の40%が所得税率となります。全体所得から各種控除を引いいた金額に40%を乗算することで所得税額が算出されます。
・(3000万円-控除額)×0.4=890万円(パターン1)
ただ何もしなければ、3000万円の収入から890万円ものお金が所得税として差っ引かれるわけです。この段階で手取りが>3000万円から2,110万円に激減しました。
【参考】国税庁TAXアンサー
収入3000万円フリーランス医師の住民税
毎年きっかり取られる税金は所得税だけではありません。住んでいる場所の財政状況によって税率変動がありえます(北海道夕張市の増税、愛知県名古屋市の減税など)が、基本的には全国ほぼ同額というのが基本。住民税も厄介な手取り減少要素です。
東京都世田谷区の例を出しますと、ざっくりで恐縮ですが所得から控除額を引いた額の10%(所得割)+4,000円(均等割)が住民税(特別区民税と都民税)となりますので、今回の計算パターン例だと2,844,000円~2,934,000円となります。
年収3000万円のフリーランス医師の場合、大凡、300万円弱程が住民税として徴収されると意識しておけば良いです。
忘れてはならない復興特別所得税
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興策財源の確保のために、特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」です。個人の方で所得税を納める義務のある国民は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。
復興特別所得税は、先に計算した所得税に2.1%を乗算した額で算出されます。
今回の事例だと176,316円~186,900円が年収3000万円フリーランス医師にとっての増税負担分となります。
税金はこれだけではない
所得税、復興特別所得税、住民税以外にも消費税を忘れてはいけません。
今後10%まで税額が上がると言われている消費税ですが、仮に年収3000万円、手取り1800万円の方が貯蓄をせず全額消費に回してしまったとすると、1800万円のうち180万円(8%計算の場合は144万円、5%の場合は90万円)が支払い消費税額となりますので、手取り金額の本質的実際額は1620万円ということになります。
3000万円稼いで使えるお金が1600万円とは。。。なんともやるかたない思いがいたしますね。
これがフリーランス医師ではなく事業遂行に関する経費を計上しやすい個人事業主の場合、例えば車、新聞書籍、形態など通信費など様々な身の回りの出費を経費化することは珍しくなく(むしろ当然として)、事業売上3000万円をまるまる課税所得としているケースは稀なので、実際に支払う税金はかなり低くなります。
具体的な節税方法
ここまでみれば、節税対策を全くせずにただ言われるままに税金を支払うことがいかにバカバカしいことかがよくわかります。
ではようやく、具体的な節税対策のご説明に入ろうと思いますが、ちょっと長くなってしまいましたので、フリーランス医師でも簡単できる節税対策は次の回以降にいたします。
当研究所自身が試し、最も節税に役立った資料とクラウド会計ソフト
フリーランス医師にとって確定申告は必須ですが、普段より自分自身(もしくは有料で外注して)経費の記帳を行わなければなりません。これが非常に時間を食って余計な手間になってしまっていることは間違いありません。
しかし、近年は収入と経費記帳や確定申告作業を自動でサポートしてくれるクラウド会計サービスが大きな進化を遂げています。特に、当研究所が医師の方にお勧めしているクラウド会計ソフトのは「freee(フリー)」で、無料お試しダウンロードでのテスト利用をまず進めています。
※クラウド会計に関する詳細はこちらの記事で徹底比較調査をしております。
節税用の重要資料
また、これまで当研究所では様々な節税に関する書籍、関連資料を購入し続けておりますが、今のところ最も現実に即して利用可能な節税対策資料を1つピックアップすると、日本中央会計事務所が発刊している下記資料になるでしょう。
こちらの資料「絶対節税の裏技77」は有料ですが、中小企業経営者を対象に執筆されており、規模的にフリーランス医師や勤務医、開業医の方も十分応用できる節税技が毎年の税制改正に対応する形で提供されるので(1度購入すると改訂版が無料なのは有り難い)、かなり重宝する即戦力資料となります。
節税に興味をお持ちのフリーランス医師、勤務医、開業医の方で、まだ有能な税理士を雇えていない場合、当面はこちらの資料を参考に自ら節税対策を行う事も、1つの有力な選択肢といえます。
当研究所では、医師/医療機関の皆様のために医療系税務に強い税理士を個人的にご紹介しております。確定申告、節税でお困りの医師/医療機関の方々は、下記までメールでお問い合わせ下さい(※匿名可)
ご相談用アドレス: ryuichinomura777@gmail.com
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