医師の“派遣”就業はできない
医師として働くといっても、その形は様々です。実に多様な働き方を私も見てきましたが、一般に許されていても医師には許されていない働き方もあります。医師の就業形態について、少しご紹介しましょう。
医師の就業形態
一口に医師と言っても、実際には様々な就業形態があります。一般企業もそうであるように、すべてが正社員という雇用形態というわけではないのです。まず医師には、一般的に常勤と非常勤と呼ばれる働き方があることをご存知の方は多いでしょう。
常勤の働き方は、一般的には週に4日以上の勤務を中長期にわたって継続して就業することを指しています。一方で非常勤の医師は、週に1日から3日の勤務で1年度以上を目安として継続して勤務するという働き方のことを指します。
常勤と非常勤それぞれにメリットとデメリットはありますが、どちらも現職の医師の方々が実際に就業中の形態です。自分のライフスタイル等に合わせ、選択しているのです。"
「派遣」が禁止されている医療職
医師の方にとって、派遣という就業形態はあまり馴染みのあるものではないでしょう。派遣とは、正社員やアルバイト、パートとは大きく異なる雇用形態を取る働き方です。
派遣の仕組みは、「派遣会社」「派遣社員」「派遣先企業」の3つの要因から成り立っています。派遣では正社員とは異なり、就業先である派遣先企業と直接雇用契約は結ばれません。派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社の派遣社員として派遣先企業で勤務します。給料は派遣会社から支給されますが、実際の仕事の指示は派遣先企業から受けるといった特徴を持つ就業形態です。
この派遣ですが、実は医師の派遣については法律的に行うことができなくなっています。法律上では、以下業務の5つの業種について、派遣就業が禁じられているのです。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業法
- 医療関係の業務 (病院等で行われる看護補助や介護の業務を除く)
- その他(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等)
この4番目をもっと正確に表現すると、
医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務。ただし、以下の場合は可能である。
(1)紹介予定派遣
(2)病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務
(3)産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
(4)就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務
となります。
詳細はこちらに詳しいです。
ただし医療の職種においては、看護補助や介護の業務についてのみ派遣が禁止されていなません。また派遣の中でも、紹介予定派遣における派遣期間中の就業は可能とういう例外もあります。"
医師の「派遣」が禁止されているのはなぜ?
では、医師の派遣が禁止されている理由はどこにあるのでしょうか。
まず医療は、 医師もしくは歯科医師を中心に、看護師や薬剤師、診療放射線技師などの専門職が一つの「チーム」を形成。このチームにより提供されているものであると言えます。よって適正な医療の提供のためには、チームの構成員が互いの能力や治療方針などを把握し合い、十分な意思疎通の下に業務を遂行することが不可欠なのです。
しかし派遣元が労働者の決定や変更を行う労働者派遣では、こうした「チーム医療」に支障が生じかねないということが医師派遣の禁止の理由であるようです。
また人体に直接的な影響を及ぼす「医療行為」そのものが、禁止されているという背景もあります。医療行為とは、注射など直接的に触れる行為です。
となれば医療行為がないなら派遣可能となるのですが、医師の仕事で医療行為を伴わないものなど殆どないでしょう。そのため、現実的に医師の派遣はできないということになります。"
医師転職会社がいうところの「派遣」
それにしたって、医師転職支援会社(医師紹介会社))なんかも「医師派遣は株式会社はけん君へ!」なんて広告を打っているだろうとツッコミが入りそうです。この文言が広告で堂々と使われていると、場合によっては物議を醸しだすでしょうが、法律定義でいうと、医師転職支援会社は「派遣」ではなく「職業紹介」を行っていることになります。
広告上では「派遣」というわかり易い言葉を使ったほうが、労働関連法規に疎い一般の方や病院関係者には意図が伝わりやすいといえます。ですから、便宜上「派遣」という文言を、ある意味こっそりと慣習的に使っているということになります。
医師転職支援会社のサイトを見ると、まともな会社は必ず「当社は職業安定法に基づき厚生労働大臣から許可を得た事業者です。法律により就業される医師から利用料をいただくことはごありません。ご就業決定後、医療施設から利用料をいただく仕組みとなります。』といったような、もしくは、同義の説明がなされているはずです。
ここでいうところの「職業安定法に基づき厚生労働大臣が許可を出す」という意味は、所謂、有料職業紹介事業となります。かたや、事務職やらOLさんやらでお馴染みの「一般労働者派遣事業」の許可管轄法令は労働者派遣法となりますので、そもそも別物として考えることとなります。
「実質的に派遣(?)」のような医局命令
医師として大学医局にお勤めの方ならよくご存知かと思います。研修期間が終了した後、主任教授の号令一下で過疎地、地方都市の系列病院への勤務を命ぜられることは当然の習わしです。実際のところ、深刻な医師不足に悩んでいるエリアにとっては、地域医療を支える重要な担い手としての役割を、地元都道府県下の大学医局からやってくる、若手医師に頼らざるをえないケースがとても多いです。
こういった医局命令で赴任してくる医師のことを慣習的に「派遣」と呼んだりするケースがありますが、労働者派遣法における厳密な意味での「派遣」とは全く違うのは言うまでもありません。
ちなみに、この「慣習的な医局からの地方派遣」を、医局員の医師は何度も何度も繰り返すことに成ります。多くが30代までの地方派遣の繰り返しで過ごしながら、「いつか本医院に戻って教授になる!」と立志の下、激務に耐え続けることになるのですが、近年は医局制度の弱体化などによって、地方派遣に嫌気をさして、さっさと医局を退局してしまって、転職に臨む医師も珍しくなくなったのは言うまでもありません。
時間外労働を暗黙の了解で間引かれたりと、給与をふくめた就業条件も決して恵まれているとはいえない、医局による過疎地地方医院への医師派遣ですが、(労働者派遣法でいうところの)一般の派遣社員までとはいきませんが、やはり将来に不安を抱きながら条件の悪い仕事と分かっていながらも、簡単にやめることができないというジレンマに、医師皆さん一同苛まれています。
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