【医療ニュースPickUp 2015年8月24日】 マイナンバー通知カード 入院中は医療機関等での受け取りを
2015年10月5日からスタートする「マイナンバー制度」について、厚生労働省は日本医療法人協会に対し、8月10日付で、「長期入院者がマイナンバー通知カードを入院先で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について」という通知(以下、本通知)を出した。
マイナンバー制度の開始は10月5日
マイナンバー制度の開始は10月5日だが、これ以降少なくとも11月末ごろまで入院している見込があり、なおかつ入院中には住民票の住所に誰もいない患者は、マイナンバー通知カードを受け取ることができない。
そのため、入院している医療機関や施設などに、簡易書留で送付する必要があるため、「居所情報登録申請書」を市区町村へ郵送または持参するよう協力を求めた。申請期間は、8月24日から9月25日のおよそ1カ月間。
本通知によると、居所情報登録申請書の登録が必要なのは、以下の4つのパターンに該当する場合である。
- 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
- D V等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
- 番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
- 1から3までに掲げる者以外の者で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない者
マイナンバー運用上、通知カードの送付先は、住民基本台帳に記載のある住所と氏名が基本となる。例えば、長期に渡って施設に入所している場合、あるいは高齢者向けの居住施設等に居住し、住民票をそれらに移管している場合は、住所としてその施設等が参照されるため、今回の対象にはならない。しかし、医療機関への入院や、やむをえない理由により住民票の住所とは違うところで生活している場合は、今回の対象となる。
医療機関への入院患者の場合は、今回の対象となるため、医療機関側から患者への通知と、医療機関・施設による確認および捺印などの事務処理が発生することとなる。
厚生労働省のQ&Aによると、10月5日時点で入院している患者でも、11月末までに退院見込みのある患者については、退院後に患者が市区町村の窓口で通知カードを受け取ることが可能であるため、医療機関や施設での受け取り申請は必要ない。
また、医療機関や施設での受け取り申請をしているにも関わらず、入院中止や軽快退院などの理由で、医療機関や施設に通知カードが届く前に本人が不在となった場合は、医療機関や施設が郵便局に連絡すれば、郵便局が市町村にカードを返戻することとなる。
さらに、疾病や負傷により自力で申請書に記入することが難しい患者は、医療機関や施設が記入の代行や介助を行っても良い。その場合、医療機関や施設で代行などを行う人員は、法的な「代理人」には該当しないため、申請書への「代理人」としての記載は不要となる。尚、申請書への確認・捺印を行う際、患者からの手数料の徴収は「ご容赦頂きたい」と、厚生労働省では明記している。
参考資料
医政総発 0810第 2号
長期入院者がマイナンバ一通知カードを入院先で受け取るに当たっての 居所情報の登録申請等について(依頼)
http://ajhc.or.jp/siryo/20150810.pdf
【医師紹介会社研究所’s Eye =記事への所感=】
マイナンバー制度のスタートまで、あと数か月。実際に運用されるのは来年からのようですが、あと2カ月もすれば、自分のマイナンバーが分かるようになるわけです。
以前もこのニュース記事の中で、マイナンバーに関するものを取り上げていますが、実際、制度がスタートしたら、世の中はどうなるのでしょうか。今のところ、医療情報の活用や医療保険・介護保険制度での活用などは、明確には謳われていませんが、いずれは「マイナンバーを使えば、日本全国どこでもカルテを参照できる」ような世の中になるのでしょうか。理論上は可能、というところが、様々な問題や議論を産みそうではあります。
総務省では、「クラウド時代の医療ICTの在り方に関する懇談会」なるものを定期的(やや不定期?)に開催しています。そこでは、日本医師会からの「かかりつけ連携手帳」などの構想も明らかになっていますし、遅かれ早かれ、そういった世の中にはなるのでしょう。
患者側からすると、利便性アップというメリットもありますが、やはり気になるのはセキュリティ。自分のカルテ情報が、理論上は日本中で閲覧可能となるわけですから、かなりしっかりした(全国民が納得する)セキュリティ基盤と、運用ルールが無いといけません。どこまで「カルテ情報」を守る仕組みができるのか、今後の動きに注目したいと思います。
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